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業務用エアコンのフロン点検は義務!「やってない」は違法です。点検頻度・罰則・記録方法を完全解説【宮城県対応】

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皆さん、こんにちは。宮城仙台市を中心として業務用エアコンの販売・設置・修理工事を手掛ける設備工事会社の株式会社菜花空調_宮城県業務用エアコン.comです。

「店舗に業務用エアコンを設置しているが、点検など一度もしたことがない」

「法律で決まっているらしいが、専門用語が多くてよくわからない」

日々の業務に追われる経営者様や店舗管理者様から、このようなご相談をいただくことは決して珍しくありません。エアコンは「動いていれば問題ない」と思われがちだからです。

しかし、結論から申し上げますと、「知らなかった」では済まされない厳しい罰則が法律で定められています。平成27年施行(令和2年改正)の「フロン排出抑制法」に基づき、業務用エアコンを管理するすべての方に点検義務があるのです。

本記事では、宮城県で業務用エアコンの工事・保守を行うプロが、経営者様が必ず知っておくべき「義務の内容」「簡易点検と定期点検の違い」「違反時の罰則」、そして「一番手間のかからない管理方法」について、分かりやすく解説します。

■なぜ業務用エアコンのフロン点検が必要なのか?

まずは、なぜ国がここまで厳しくエアコンの点検を義務付けているのか、その背景と法律の基本、そして多くの人が勘違いしている「責任の所在」について解説します。

・法律上の義務:フロン排出抑制法とは

業務用エアコンの点検は、正式名称「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(略称:フロン排出抑制法)」という法律によって定められています。

この法律の最大の目的は、地球温暖化の防止です。エアコンの冷媒として使われている「フロン類」は、二酸化炭素(CO2)の数百倍〜1万倍以上もの強力な温室効果を持っています。もし業務用エアコンからフロンが漏れ出すと、環境に甚大な悪影響を及ぼします。そのため、国は「漏れてから直す」のではなく、「漏れないように定期的に点検して管理する」ことを法律で義務付けたのです。

・【要注意】「リースだから関係ない」は大きな間違い!

ここで最も注意していただきたいのが、「管理者は誰なのか?」という点です。法律上の管理者は、原則として「機器の所有者」です。自社で購入したエアコンなら、当然貴社が管理者です。

しかし、リース契約でエアコンを導入している場合はどうでしょうか?「所有権はリース会社にあるから、点検もリース会社がやってくれるだろう」そう思っているなら、今すぐ契約書を確認してください。

リース契約において、管理責任は「使用者」にあると明記されているケースも多くあります。つまり、所有権がリース会社にあっても、法律上の点検義務や罰則のリスクを負うのは、実際にエアコンを使っているあなた(貴社)なのです。「リース会社がやってくれていると思っていた」という言い訳は、法律違反の現場では通用しません。

・なぜ規制が年々厳しくなっているのか?

かつては「フロン回収・破壊法」という名称でしたが、機器使用中のフロン漏えいが想定以上に多かったことや、廃棄時の回収率が低迷していたことから、国は規制を大幅に強化しました。現在では、単なる努力目標ではなく、違反者には即座に罰則が適用される厳しい法律へと変化しています。

■点検義務は2種類!「簡易点検」と「定期点検」の違い

フロン排出抑制法では、すべての管理者に「簡易点検」と「定期点検」という2つの点検を義務付けています。ご自身のエアコンがどちらに該当するか、必ず確認してください。

すべての機器が対象!「簡易点検」とは

「簡易点検」は、業務用エアコンや冷蔵冷凍機器などの第一種特定製品を所有しているすべての管理者が対象となります。家庭用を除く、ほぼ全ての店舗・オフィス用エアコンが含まれるとお考えください。

この点検は3ヶ月に1回以上の頻度で行う必要があり、専門的な資格は不要なため管理者自身で実施することも可能です。具体的な確認内容としては、専門機器は使わずに目視や聴音によるチェックを行います。室外機から異音や異常振動がないか、配管の継ぎ目や室外機の下に油のにじみがないか、機器にサビや腐食がないか、そして熱交換器に異常な霜が付いていないかといった項目を定期的に確認します。

「これなら自分たちでできる」と思われるかもしれませんが、3ヶ月に1回、繁忙期であっても忘れずに実施し、異常の有無を適切に判断するには一定の知識と継続的な管理体制が必要です。

一定規模以上で必須!「定期点検」とは

こちらは「簡易点検」に加え、大型の機器に対して義務付けられているプロによる精密な点検です。対象となるのは、圧縮機の定格出力が7.5kW以上の機器です。

実施頻度は機器の大きさによって異なり、7.5kW以上50kW未満の機器は3年に1回以上、50kW以上のさらに大型の機器は1年に1回以上の実施が義務付けられています。この点検は管理者自身で行うことはできず、「第一種フロン類充填回収業者」や「冷媒フロン類取扱技術者」といった十分な知見を有する専門家に依頼しなければなりません。専門業者が現地に伺い、電子式漏えいガス検知器などの専用ツールを使って、フロンガスが漏れていないか徹底的に検査を行います。

■あなたのエアコンは対象?kW数の見分け方

「7.5kW以上と言われても、ウチのエアコンが何kWかわからない」という方がほとんどだと思います。定期点検が必要かどうかは、室外機に貼られている「銘板(めいばん)」というシールを見ることで判別できます。

まず、室外機の側面や正面にあるメーカー名や型番が書かれた銀色や白色のシールを探してください。そこで確認すべき項目は「圧縮機電動機出力」や「定格出力」と書かれた欄です。ここで非常に多い間違いが、「冷房能力(定格冷房能力)」を見てしまうケースです。「冷房能力22.4kW」といった数値はあくまで冷やす能力であり、法的な対象判断に使う数値ではありません。必ず「圧縮機」や「出力」という言葉を確認し、その数値が7.5kW未満であれば定期点検は不要(簡易点検のみ)、7.5kW以上であれば専門家による定期点検が必須となります。

もしkW表示が見当たらない場合は、エアコンの「馬力」からおおよその判断が可能です。一般的に「1馬力≒約0.75kW」と計算できるため、10馬力以上の大きなエアコンを使っている場合は、計算上約7.5kWとなり、定期点検の対象である可能性が非常に高いと言えます。正確な判断のためには、必ず銘板を確認するか専門業者へ調査を依頼してください。

■絶対に見逃せない「記録の保存義務」と「罰則」

点検を行っていても、記録を残していなければ法律違反になります。また、2020年の法改正により罰則規定が非常に厳しくなりました。

・記録簿の作成と保存期間

点検を行ったら、必ずその結果を「点検記録簿」に記載する必要があります。記録すべき内容は、3ヶ月ごとの簡易点検の結果や定期点検の結果だけではありません。故障時の修理内容や、フロン類を充填・回収した際の量など、エアコンに関わる履歴をすべて記録します。

そして、この記録簿の保存期間は非常に長く設定されており、機器を廃棄した後も3年間保存する義務があります。「エアコンを買い替えたから、古い記録は捨ててしまった」というのは法律違反です。行政の立入検査が入った際、真っ先に求められるのがこの記録簿であり、提示できなければ指導や罰則の対象となるため、厳重な管理が求められます。

・最大50万円以下?違反した場合の罰則

以前は、違反があってもまずは「指導・勧告」が入るのが一般的でした。しかし、2020年4月の法改正により「直罰規定(ちょくばつきてい)」が導入され、行政指導を挟まずに即座に刑事罰が適用される可能性が出てきました。

具体的な罰則としては、修理時や撤去時に回収せずフロン類をみだりに放出した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。また、点検義務を怠ったり、虚偽の報告をしたり、記録簿を保存していなかったりした場合にも、30万円以下の罰金が設定されています。さらに、機器を廃棄する際に業者へ行程管理票(マニフェスト)を交付しなかった場合も50万円以下の罰金の対象となります。「バレなければいい」と思うかもしれませんが、現在はマニフェスト制度によってデータ管理されており、不自然な処理があればすぐに調査対象となります。

【重要】証明書がないとエアコンを廃棄できません!

エアコンを入れ替える際や、店舗の閉鎖に伴って機器を処分する際にも注意が必要です。エアコンをスクラップ業者(金属買取業者)などに引き取ってもらう場合、法律により「フロン回収証明書の写し」がなければ、業者は機器を引き取ることができません。

「とりあえず持っていってよ」と頼んでも、法令順守している業者であれば断られますし、もし引き取ってくれる業者がいたとしても、それは違法業者の可能性が高いと言えます。廃棄する際は、必ず都道府県知事の登録を受けた「第一種フロン類充填回収業者」に依頼して適切にフロンを抜き、証明書を発行してもらうことが絶対のルールです。

■点検業務の手間を減らす方法と業者の選び方

ここまで読んで、「3ヶ月に1回の点検なんて面倒だ」「記録簿の管理まで手が回らない」と思われた経営者様も多いでしょう。そのための最も有効な解決策が、専門のプロに任せることです。

定期点検だけでなく、3ヶ月ごとの簡易点検も含めて年間契約などで業者に任せることで、点検スケジュールの管理や記録簿の作成といった煩わしい業務から解放されます。また、プロが定期的にチェックすることで異常を早期に発見でき、結果として電気代の削減やエアコンの寿命延長につながるというメリットもあります。

ただし、依頼する業者はどこでも良いわけではありません。まず「第一種フロン類充填回収業者」の登録があるかを確認してください。これはガスの充填や回収作業を行うための必須条件です。次に、点検だけでなく修理や洗浄、入替工事までワンストップで対応できるかも重要です。点検しかできない会社だと、異常が見つかった際に別の修理業者を探す手間が発生します。そして何より、地元の業者であるかという点も見逃せません。エアコンのトラブルは夏場や冬場の重要な時期に起きやすいため、遠方の業者ではなく、地域密着ですぐに駆けつけてくれるスピード感のある業者を選ぶことを強くおすすめします。

■まとめ

本記事では、業務用エアコンの管理者様に課せられた義務について解説してきました。

法律により、業務用エアコンの管理者には厳格な点検義務があり、リース契約であってもその責任はユーザーにあることがほとんどです。すべての機器に対して3ヶ月に1回の簡易点検が必要であり、7.5kW以上の大型機器にはさらに1年または3年に1回の定期点検が義務付けられています。これらの点検結果は必ず記録に残し、機器を廃棄した後も3年間は保存しておかなければなりません。もしこれらを怠ると、即座に罰金などの厳しい罰則が科されるリスクがあります。また、機器を廃棄する際にもフロン回収証明書が必須となるなど、導入から廃棄まで一貫した適正管理が求められています。

法律違反のリスクを回避し、エアコンを長く安全に使い続けるためにも、自社だけで抱え込まず、適切な管理体制を整えることが重要です。

もし、宮城県内で「ウチのエアコンが点検対象かわからない」「点検や記録簿の作成を全部プロに任せたい」「法改正に対応できているか不安だ」とお考えなら、ぜひ「宮城県業務用エアコン.com」へご相談ください。

「宮城県業務用エアコン.com」は、宮城県を中心に業務用エアコンの設置・工事・修理を専門に行うプロフェッショナル集団です。新規設置や入れ替えはもちろん、急な故障の修理、定期メンテナンス、買い替えのご相談まで、エアコンに関するあらゆるお悩みを解決いたします。

この記事で紹介した通り、私たちは「現地調査」に自信を持っています。業務用エアコンはメーカーや機種ごとに特徴が異なりますが、当社には豊富な専門知識と技術を持つプロのスタッフが在籍しており、どのメーカーのエアコンにも対応可能です。お客様の業種や建物の状況を徹底的に調査し、ご要望に沿った最適な設置プランや修理・メンテナンスをご提案いたします。

「まずは点検が必要なエアコンか見てほしい」「定期点検の見積もりが欲しい」といったご依頼も大歓迎です。法令違反のリスクをなくし、快適な空調環境を守るために、まずはお気軽にお問い合わせください!

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