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【確定申告で賢く節税】業務用エアコンの経費処理!一括計上できるかプロが解説

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こんにちは。宮城県塩竃市を拠点に仙台市を中心として業務用エアコンの販売・設置・修理工事を手掛ける株式会社 菜花空調です。

業務用エアコンの導入は、事業にとって大きな経費であり、その処理方法は確定申告時の税負担に直結します。

特に「一括で経費にできるのか?」「減価償却が必要なのか?」といった疑問は、確定申告を控えた個人事業主や法人経営者にとって重要なポイントです。この記事では、業務用エアコンの費用を確定申告で正しく経費として処理するための基本ルールと、節税に繋がる特例について解説します。


業務用エアコンの経費処理は、主にその取得価額(本体価格+工事費用)によって決まります。

業務用エアコンの取得価額が10万円未満の場合、消耗品費として、確定申告を行う年度に全額を一度に経費として計上することが可能です。

取得価額が10万円以上の業務用エアコンは、原則として「固定資産」扱いとなります。この場合、その費用を耐用年数にわたって分割し、少しずつ経費計上していく「減価償却」の処理が必要です。


高額な業務用エアコンでも、以下の特例を利用することで、確定申告時に経費として一括計上できる可能性があります。これは節税対策の鍵となります。

  • 対象者: 青色申告を行う個人事業主や、中小企業者等
  • 特例の内容: 取得価額が30万円未満の業務用エアコンであれば、この特例を適用し、購入した事業年度に全額を経費(即時償却)にできる可能性があります。

この特例を利用することで、導入年度に大きな節税効果を得ることができますが、適用には年間合計額の上限があるため注意が必要です。確定申告の際は、青色申告決算書法人事業概況説明書への記載が必要となります。


減価償却が必要な場合、業務用エアコンの法定耐用年数と計算方法を知っておく必要があります。

設置状況法定耐用年数
単体設備(簡単に取外し可能なもの)13年
建物附属設備(建物と一体で簡単に取外しできないもの)15年

ここでは、取得価額130万円の業務用エアコン(耐用年数13年、定額法)を導入した場合を例に、確定申告時の経費計上額を見てみましょう。

  • 取得価額(A): 130万円(本体+工事費用)
  • 法定耐用年数(B): 13年
  • 減価償却率(C): 13年(定額法)の償却率 0.077

年間減価償却費=取得価額(A)×償却率(C)

年間減価償却費=1,300,000円×0.077≒100,100円

この例の場合、導入した事業年度の確定申告から13年間にわたって、毎年約100,100円経費(減価償却費)として計上していくことになります。

確定申告の際は、青色申告決算書(または法人事業概況説明書)の「減価償却費の計算」欄に、業務用エアコンの取得価額、耐用年数、当期の償却額を正確に記載する必要があります。


業務用エアコンの経費処理は、金額や設置方法、適用できる税制特例によって判断が異なり、確定申告の際の大きなポイントとなります。

最適な経費処理を行い、節税効果を最大化するためには、税務判断のプロである税理士に相談するのが最善策です。

私たち空調設備専門業者は、機器の正確な情報(取得価額、法定耐用年数など)を提供することで、お客様の確定申告をスムーズに進めるためのサポートが可能です。まずはお気軽にご相談ください。



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